原則、無料
※相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて市町村から地域相談支援給付費額、介護給付額を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の負担はありません。
事業者が地域相談支援給付費額、介護給付費額の代理受領を行わない場合は、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額をいったん支払っていただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収証」を添えて居住する市町村に申請すると地域相談支援給付費、または介護給付費が支給されます。)